技能実習生受入れ事業
技能実習制度とは
技能実習制度は、日本で培われた技術、又は知識の開発途上地域への移転を図り、当該開発途上地域等の経済活動発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創立された制度です。技術実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保として使われることのないよう、基本理念として技能実習は下記が定められています。
- 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
- 労働力の需要の調整の手段として行われてはならないこと
外国人技能実習生制度 受け入れが可能な事業所とは
介護技能実習生 受け入れることができる事業所は?
介護事業所が実習生を受け入れるためには?
実習実施先として技能実習生を受け入れる要件は
- 技能実習指導員を配置しなければなりませんが、そのうち1名は介護福祉士等の有資格者であること
- 技能実習生5名につき1名以上の実習指導員を選任していること
- 技能実習を行わせる介護事業所が、開設後3年以上経過していること
- 介護福祉士受験要件となる実務時間が算定できる事業所であること
- 役員などが欠格事項に該当しないこと等
組合加盟から配属(技能実習開始)までのスケジュール
- 監理団体(事業協同組合)への加盟(審査あり)
- 面接申請(職種、人数、条件など、求人票の提出)
- 面接(現地にて実施、国の文化含めてご確認いただきます)
※合格者との雇用契約書の締結 - 合格者の入国前研修の実施(介護職種の場合、日本語検定N4相当の取得が入国要件)
※約8ヵ月間 - 技能実習計画認定・在留資格「技能実習」取得のための手続き開始
※個別実習計画を策定、認定後に実習実施者を提出 - 入国準備(入国後講習の調整・宿泊施設等の準備)
- 入国(技能実習開始・入国後講習実施 約2ヵ月間)
- 配属(雇用開始)
技能実習生受入れ事業フローチャート
外国人技能実習生入国までの流れ
お申込から受入、実習開始まで ※実習生の受入れにはお時間が必要です
ご相談、お申込みをいただいてから、実際に受け入れを開始するまでには、入国許可のための申請が必要となる為にお時間が必要となります。下図をご確認ください。また、各ステップごとにどのような事を行うか、詳しい解説をしていますのであわせてご覧ください。
技能実習生の入国から帰国までの流れ
技能実習法に基づく新制度における技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりとなります。
すべての介護事業所が受け入れるわけではありません。下表の事業所に限られています。
受け入れることのできる人数
※受け入れる人数には制限があります
介護常勤数に応じて単年での受入れ人数が決められています。
介護職員の人数枠は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定されています。また、技能実習生の総数が事業所の常勤介護職員の総数を超えることはできません。
