よくあるご質問 Q&A

よくあるご質問 Q&A

(1) 組合加入について

組合に加入する際には何が必要となりますか?

必要書類としては、法人の登記簿謄本、直近年度の決算書、会社案内またはパンフレット等事業内容の確認が出来るもの、当組合所定の申請書類があります。加えて、出資金も必要となります。

(2) 技能実習制度について

制度の目的は何ですか?

開発途上国などの若者を招き、日本企業での技能実習を通じて進んだ技術や知識等を習得してもらい、帰国後に母国の経済発展に寄与してもらうのが目的となっています。

監理団体とは何ですか?

監理団体とは、技能実習生の入国時に実習生に対して行う座学の講習や、受入先での訪問指導・監査などを行うことで、技能実習生や受入先のサポートを行うことを主務大臣から許可された非営利法人です。

送出し機関とは何ですか?

送出し機関とは、技能実習生の母国で技能実習生の募集・教育・派遣の手続きを行う機関です。

実習生が日本に来る目的は何ですか?

Q1にもあるように技術や知識等の習得を目的としていますが、母国より高い賃金を目的としている実習生もいます。

実習実施先として、実習生を受け入れるための注意点はありますか?

  • 実習を行う介護事業所が開設3年以上経過していること
  • 技能実習指導員を配置しなければなりませんが、そのうち1名は介護福祉士等の有資格者であること
  • 役員などが欠格事項に該当しないこと等

(3) 実習生の受け入れについて

実習生の受け入れにはどのようなお金がかかりますか?

当組合にお支払して頂く事務手数料・組合監理費に加えて、送出し機関費用・選定費用・往復渡航費用・ 入国後講習費用・移行試験受験費等が受け入れに際して必要となります。
人数や期間等によって異なりますので、詳しい金額はお気軽にお問い合わせ下さい。

受け入れを申し込んでからの流れはどのようになっていますか?

申込みをお受けしてから、順番に①選定→②実習計画申請→③在留資格申請→④ビザ申請→⑤入国後講習→⑥就業という流れになります。約10ヵ月ほど必要となりますが、国の審査が必要な箇所があるため、就業までの期間が延びる可能性があります。

実習生の受け入れの際に必要な手続きは、受け入れ先が実施する必要がありますか?

実習実施者は、技能実習計画の認定を受け、技能実習生を受け入れた後も、在留資格変更許可や技能実習法で定められる報告届出等を定められた様式に従って行う必要があります。このように実習生の入国から帰国までの手続きは、受け入れ先が原則行います。

受け入れは何名から行うことができますか?また、受け入れ可能な人数は何人までですか?

当組合では1名から技能実習生を受け入れることが可能となっています。
受け入れ可能な人数は受け入れ先の常勤雇用者(雇用保険被保険者)人数によって定められています。
ホームページ「技能実習生受入れ事業の受け入れることのできる人数」をご参照ください。

技能実習の期間はどうなっていますか?また、技能検定(技能移行試験)とはどのようなものですか?

1年間の実習期間終了時点で、各技能検定に合格をした場合は最大3年技能実習を行うことが可能となっています。
最初は第1号技能実習と呼ばれるものであり、そこから第2号技能実習、第3号技能実習への移行するために必要な試験です。
第2号への移行の場合は学科と実技、第3号への移行の場合は実技の試験に合格する事が必要となります。
但し、不合格となった場合でも合格するための努力が認められますと、実習を継続することが可能となっています。

在留資格や在留期間はどのようになっていますか?

当組合を通じて、在留資格として技能実習1号ロの期間を1年として入国管理局に申請した場合、1年の在留期間が与えられます。

在留期間の延長はどのように行えばいいですか?

当組合から受け入れ先様に必要な情報を確認した上で、必要な書類をご用意して頂き、提出するという形で行います。

黒字決算の法人しか受け入れ出来ないと聞きましたが本当ですか?

安定した十分な経営財務基盤にささえられてこそ円滑で十分な技能実習が実現できると入国管理局は定めており、黒字決算の法人でしか受け入れ出来ません。
但し、設備投資などの一時的な赤字決算の場合は、その理由を明確に説明し、将来的に財務基盤の安定が見込まれる場合は、実習生の受け入れが可能となる場合があります。

(4) 実習生の選抜方法、コミュニケーション能力について

どのように実習生を選抜しますか?

面接、筆記テスト、職種実技の実施試験等を行い、選抜します。

実習生の日本語レベルは?

挨拶や簡単な日常会話に関しては最低限出来るように、約8ヵ月間の研修行い、日本語能力試験N4以上の資格を現地にて取得します。
入国後は1~2ヵ月日本語教育と同時に、日本の習慣やビジネスマナー、介護実技の基礎用語の指導を行います。

(5) 実習生の雇用・待遇について

実習生の雇用についてはどのような法律が適用されますか?

実習生と雇用契約を締結する際には、他の一般の従業員と同じく、労働基準関係法令が適用されます。

労働保険や社会保険はどのような扱いになっていますか?

労働保険(雇用保険・労災保険)・社会保険(健康保険・厚生年金)については、加入する義務があります。
なお、万一の大きなケガや入院等が発生した場合に備えて、総合保険に加入することをお願いしています。
「技能実習生総合保険」へ加入して頂くことにより、実習生の健康保険の自己負担分をカバーすることが可能になります。

実習生の住居はどのようにすればいいですか?

大阪市内から通勤の場合、当組合が用意した住居、又は受け入れ先様で住居をご用意して頂くことも可能です。
但し、当組合が用意した住居で生活する場合は、住宅補助金をお支払して頂く必要があります。

実習生の携帯電話等はどのような扱いをすべきですか?

他の一般の従業員と同じ扱いをして頂ければ問題ありません。
但し、帰国間際になると料金未払い等で問題が生じる事がありますので、配慮をお願いします。

実習生に対して特別な配慮をする必要がありますか?

基本的には実習生だからといって特別な配慮は必要としませんが、技能実習を円滑に行うには受け入れ先様と実習生のコミュニケーションが必要ですので、歓迎会などの行事を企画することは望ましいことだと考えられます。
また、母国を離れて日本で就業することはメンタルヘルスに影響があると考えられますので、受け入先様においてはその事を考慮した上で対応をお願いします。

(6) 実習生の受け入れた後について

実習先の職種は途中から変更できますか?

実習指導計画に基づいて実習活動を進めるので、途中変更は出来ません。

実習生の受け入れ先を変更しないといけない場合はどのようになりますか?

実習生の受け入れ先変更は、原則として、監理団体や実習実施者が倒産・不正行為認定を受けた場合等、技能実習継続不可能になった場合等に限定されます。原則、実習生全員の移動となりますので、ある1人のみ変更といった事は行えません。

実習生と問題が生じた場合はどのようにすればいいですか?

外国語が堪能なスタッフが即対応します。対面での対応が必要な場合も対応させて頂きますが、必要経費は受け入れ先様負担となります。

帰国する際に今まで支払った厚生年金等はどうなりますか?

6ヵ月以上年金を支払っていた実習生が国民年金、又は厚生年金の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求できることができます。
請求は、実習生本人が母国に帰ってから日本年金機構に行う必要がありますが、当組合では、全実習生に対し、帰国前に必ず脱退一時金の請求方法を指導しています。

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